不倫慰謝料を請求された場合の注意点
1 不貞慰謝料を請求された場合に気を付けるべき3つのこと
不貞をされた側の配偶者から不貞慰謝料請求をされたというのは、すでに証拠収集などが進められ、本格的な争いに発展しつつある状況であると考えられます。
このような状況において気を付けるべきことは、いくつもあります。
特に気を付けるべきことは、次の3つです。
①不貞慰謝料請求にはしっかりと対応する
②できる限り当事者間では直接連絡を取り合わない
③請求内容をしっかりと検討してから交渉をする
これらのことをしっかりと認識していないと、事態が悪化してしまったり、危険な状況になったりということもあり得ます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 不貞慰謝料請求にはしっかりと対応する
不貞慰謝料の請求された側は、不安になってどうしてよいかわからず、そのまま請求を放置してしまうということはよくあります。
例えば、不貞相手の配偶者の代理人弁護士名義で届いた内容証明郵便を受け取ったものの、そのまま中身を見ずに置きっぱなしにしてしまうということがあります。
何も対応をしない場合、その後訴訟に発展する可能性があります。
訴訟になってしまうと、専門的な文書を作成して裁判所に提出しなければならなくなったり、期日に裁判所に出廷しなければならなくなったりするなど、とても負担が大きくなります。
また、訴訟を提起された後も対応をしない場合、民事訴訟法のルールに従って判決が確定し、給与や預貯金の差し押さえが可能となります。
3 できる限り当事者間では直接連絡を取り合わない
不倫をされた配偶者と不貞相手との間で直接連絡をすることは、できるだけ避けた方が無難です。
一般的に、不貞慰謝料の請求は、形式的には金銭の問題ではありますが、現実的には感情が強く働くことが多いためです。
直接話をしてしまうと逆に話がこじれてしまったり、場合によっては危険なことが起きたりすることもあり得ます。
そのため、可能な限り弁護士を代理人として、連絡を取るようにしましょう。
4 請求内容を鵜呑みにしてそのまま受け入れない
不貞慰謝料の請求に限らず、交渉の場においては、まずは相場よりも高い請求額を提示することが一般的です。
特に不貞慰謝料請求の場合、感情が強く作用することも多いため、相場よりもかなり高い慰謝料を請求することや、慰謝料以外の要求もするということがあります。
もっとも、不貞慰謝料は、不貞の内容等に応じ相場がある程度決まっています。
また、法律上は金銭の支払い以外で要求できることはあまりありません。
このようなことを知らずに合意すると、一部の例外を除き、基本的には合意の内容に従った金銭の支払い等を行う義務が発生します。
そのため、請求に対して応答をする前に、弁護士に相談をするようにしましょう。