不倫慰謝料を請求された場合の減額交渉の方法
1 不貞慰謝料の減額に関する5つのポイント 2 請求時の慰謝料が相場よりもかなり高額である 3 不貞行為の期間が短い・不貞行為の回数が少ない 4 求償権の行使・不行使 5 不貞をした配偶者が既婚者であると知らなかった 6 不貞行為の時点で夫婦生活が破綻していた
1 不貞慰謝料の減額に関する5つのポイント
不貞慰謝料の請求において、慰謝料金額を低減させる要素としては、一般的には次の5つが挙げられます。
①請求時の慰謝料が相場よりもかなり高額である
②不貞行為の期間が短い・不貞行為の回数が少ない
③求償権の行使・不行使
④不貞をした配偶者が既婚者であると知らなかった
⑤不貞行為の時点で夫婦生活が破綻していた
これらの要素には、法律上不貞慰謝料を請求できる権利の成立を防いだり、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した度合いを低減させたりする効果があります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 請求時の慰謝料が相場よりもかなり高額である
実務上、不貞慰謝料を請求する側は感情的になっていることもあり、相場よりもかなり高額な慰謝料を請求されることが多いです。
また、交渉技術としても、まずは相場よりも高い金額を請求するのが一般的です。
もっとも、不貞慰謝料の相場は、一般的には50~300万円程度です。
仮に不貞慰謝料として1000万円を請求されていたとしても、客観的な証拠等を元に想定される慰謝料が200万円程度であれば、交渉や訴訟等で減額できる可能性があります。
3 不貞行為の期間が短い・不貞行為の回数が少ない
不貞慰謝料は、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害したことに対して発生する損害賠償金です。
不貞をしていたが短い場合や、配偶者と不貞相手との性行為等が数回程度の場合、上述の権利侵害が大きくないと考えられ、不貞慰謝料が減額される傾向にあります。
4 求償権の行使・不行使
やや専門的になりますが、不貞慰謝料は不貞をした配偶者と不貞の相手とで連帯して全額を支払う義務を負います。
不貞をした配偶者と不貞の相手との間では負担割合が存在し、一般的には50対50です。
不貞慰謝料が総額で100万円である場合、どちらかが100万円全額を支払うと、もう片方に対して50万円を請求することができます。
もし不貞相手の方が100万円を支払った場合、不貞相手から不貞をした配偶者に対して50万円を請求することができることになります。
不貞をした配偶者と離婚をせず、家計も共通である場合、不貞をされた配偶者側が受け取れる慰謝料は実質的に半分となります。
そのため、求償権を行使しないことを条件に、ある程度慰謝料を下げるということもあります。
5 不貞をした配偶者が既婚者であると知らなかった
法律上、不貞慰謝料は、不貞行為をしていることについて、故意または過失があった場合でないと発生しません。
不貞の相手側において、不貞をした配偶者が独身であると聞かされていて、それが嘘であることを知ることも困難な状況であったという場合には、不貞慰謝料を支払う義務が発生しません。
6 不貞行為の時点で夫婦生活が破綻していた
先述のとおり、不貞慰謝料は、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した場合に発生するものです。
逆に言えば、不貞行為をしていた時点で別居し、連絡もほとんど取り合っていなかったなど、夫婦生活が破綻していて平穏な夫婦生活が存在していなかったといえる場合には、不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。